入園のご案内

保育園入園申込書の配布や受付について


    

 
ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください
メール

 梅の花保育園 TEL: 06-6481-4596
尼崎市 こども課 TEL: 06-6489-6369

詳しくは尼崎市のホームページをご覧下さい
こちら






保育所への入所手続き

 【兵庫県 尼崎市】

*保育所申し込みを辞退される場合には、必ず市役所こども課までご連絡下さい。(Tel: 06 - 6489 - 6369)

   

  ☆ 一日4時間以上で、かつ4日以上(日・祝除く)の仕事が対象となります。
    週4日未満の仕事については、一時保育をご利用下さい。




*11月頃の市報に翌年4月の入所に関するお知らせが載るそうです。
  *3月入所ご希望の方は1月15日までに申込用紙をご提出下さい(2009年5月現在)





入所申込時必要書類 

*** 保育園入園申込みに必要な書類 ***

別表

就労形態等 保育料決定に必要とする書類 保育園入園要件を確認する書類
@ 父、母が会社、事業所等に
    勤務している場合
◇前年分 源泉徴収票
 または

◇前年分 確定申告書(控)
 〔税務署の受付印のあるもの〕


☆ 前年中(1〜12月)のすべての所得税額がわかるものを提出してください。

◇在職証明(育児休暇中の方も必要)
◇児童が保育園入園後働く場合、

 
入所後に仕事を探す場合、入園後40日以内に
在職証明を提出 してください

(提出がない場合は
退園していただくこととなります)
A 父、母が自営業、外交員等の場合 ◇前年分 確定申告書(控)
 〔税務署の受付印のあるもの〕
◇在職証明書
B パート、アルバイト等の場合 ◇前年分 確定申告書(控)
 〔税務署の受付印のあるもの
 
  または

◇今年度分 市民税課税証明書


☆ 前年中(1〜12月)のすべての所得税額がわかるものを提出してください。
◇ 在職証明書または

◇児童が保育園入園後働く場合、
☆入所後に仕事を探す場合、入園後40日以内に
在職証明を提出 してください。

(提出がない場合は
退園していただくこととなります)
Cその他の場合 ◇前年分 確定申告書(控)
 〔税務署の受付印のあるもの〕

◇市が指定する書類

(例)
 診断書
 母子父子家庭医療証
 在学証明

           など


☆ 《父母共に所得税が非課税『0円』の場合》
  上記の源泉徴収票または確定申告書のほか
前年度分「市県民税課税証明書」が必要です。
  
☆ 保育料の決定に必要な書類は前年分の全ての所得税額がわかるものになりますので、
  複数の箇所から収入を得られている場合は確定申告の控等、合算された所得税額がわかる書類を提出して下さい。

※父、母及び児童を扶養している同居の親族がいる場合には、その方についても源泉徴収票など上記と同じ書類が必要です。

※前年度中に途中入社、途中退社され年末調整をされてない方は、前年度分確定申告が必要です。

☆ 生活保護を受給されている世帯は、生活保護受給証明書を提出して下さい。

☆ 保育所申込み後、または入所後に所得税額に変更があった場合は、保育料の階層が変更になる場合もありますので
   速やかに子ども課まで ご連絡下さい。

※『保育料の口座振り替え』については、銀行等の手続き終了後、保育園における面接時に提出してください

 《提出先》
 『保育園入園申込書』と一緒に保育管理課、各福祉事務所、各保育園(所)に提出してください。

 ・保育管理課では、入園申込書の配布・入園相談・入園申込書の受付・入所決定を行います。
 ・各福祉事務所では、入園申込書の配布・入園相談・入園申込書の受付を行います。
 ・保育園(所)では、入園申込書の配布・入園申込書の受付を行います。

 福祉事務所、保育園へ入園申込書を提出された方につきましても
 
入園の諾否については、保育管理課で決定されますのでご承知下さい。
こども課(市役所6階)

東七松町1−23−1

電話 06−6489−6369
中央福祉事務所 東難波町4−16−21 電話 06−4868−4513
小田福祉事務所 長洲中通り1−16−21 電話 06−6488−5445
大庄福祉事務所 大庄西町3−19−33 電話 06−6419−2941
立花福祉事務所 栗山町2−24−3 電話 06−6427−7778
武庫福祉事務所 武庫元町1−33−9 電話 06−6432−5400
園田福祉事務所 御園1−23−8 電話 06−6492−1182

保育料表(参考)

詳しくは尼崎市のホームページをご覧下さい
こちら



保育料の決め方

 保育料は、前年分の所得税額によって決まります。所得税が非課税の場合は、前年度の市民税額によって決まります。

 保育料は、月額単位で負担していただきます。ただし次の場合はその月額の保育料が半額、または日割りになります。

@ 児童の傷病または保護者の傷病により、1月のうち引き続き15日以上欠席した場合
その月の保育料が半額になります。
  (申請書と診断書の提出が必要です。)


A やむを得ない理由により、月の途中で入所または退所された場合その月の保育料が日割りになります。
  (いずれも10円未満の端数は切り捨て)

注意:児童が退所される場合は2週間前までに保育所(園)を通じてお知らせください)